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入院費用
入院した場合の費用について説明します。
入院費のお支払い
入院費請求書は月に1回、月末締めで翌12日頃に発送しています。
退院時の清算は当日になります。
お支払い方法
現金・銀行振り込み・現金書留
※クレジットカードは使用できませんのでご了承ください
高額療養費制度について
1ヶ月の医療費自己負担のうち、負担限度額を超えた金額が戻ってくる制度です。
医療費の計算は「1ヶ月ごと」となり、保険外負担や食事療養費は対象になりません。
限度額適用認定証制度(70歳未満の方)
高額療養費に該当する場合、「限度額適用認定証」の交付を受けることで、自己負担限度額までのお支払いで済むようになる制度です。
交付を受けた月の1日から有効となり、前月への遡りはできませんので、早めの申請が必要です。
所得により、自己負担限度額が変わります。
高額医療費の現物給付における所得区分等
平成29年8月から(国民健康保険)
入院区分 | 自己負担限度額(1月あたり)【入院・外来】 |
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年収約1,160万円~ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※[多数該当140,100円] |
年収約770~ 約1,160万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※[多数該当93,000円] |
年収約370~ 約770万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※[多数該当44,400円] |
~年収約370万円 | 57,600円 ※[多数該当44,400円] |
住民税非課税者 | 35,400円 ※[多数該当24,600円] |
※過去12か月以内に3回以上高額療養の給付を受けた場合は、4回目の支給から多数該当となり、限度額の金額が変わります。
住民税非課税世帯の方へ
一部負担金の減額を受けることが出来ます。「減額認定証」を受付にご提示ください。
1) 食事療養費減額認定証
1食あたり
一般 | 490円 |
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①住民税非課税世帯の方 | 230円 |
②①に該当し 入院日数が90日を越える方 |
180円 |
③①に該当し 所得が一定基準に満たない 70歳以上の方 |
110円 |
2) 高齢者医療 入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証
高齢者医療入院時一部負担金
一般 | 57,600円 |
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低所得者Ⅰ | 15,000円 |
低所得者Ⅱ | 24,600円 |
※加入している健康保険によって申請先が異なります。
- 国民健康保険・後期高齢者医療 → 各市区町村の国民健康保険係
- 協会けんぽ・組合健康保険・共済組合保険 → 全国健康保険協会・保険組合
- 前期高齢者(国民健康保険)→ 各市区町村の国民健康保険係
- 前期高齢者(協会けんぽ・組合健康保険・共済組合保険)→ 全国健康保険協会・保険組合
ご不明な点は、お気軽に相談室までお問い合わせください。