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入院費用

入院した場合の費用について説明します。

入院費用

入院費のお支払い

入院費請求書は月に1回、月末締めで翌12日頃に発送しています。
退院時の清算は当日になります。

お支払い方法

現金・銀行振り込み・現金書留
※クレジットカードは使用できませんのでご了承ください

高額療養費制度について

1ヶ月の医療費自己負担のうち、負担限度額を超えた金額が戻ってくる制度です。
医療費の計算は「1ヶ月ごと」となり、保険外負担や食事療養費は対象になりません。

限度額適用認定証制度(70歳未満の方)

高額療養費に該当する場合、「限度額適用認定証」の交付を受けることで、自己負担限度額までのお支払いで済むようになる制度です。
交付を受けた月の1日から有効となり、前月への遡りはできませんので、早めの申請が必要です。
所得により、自己負担限度額が変わります。

高額医療費の現物給付における所得区分等

平成29年8月から(国民健康保険)

入院区分 自己負担限度額(1月あたり)【入院・外来】
年収約1,160万円~ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※[多数該当140,100円]
年収約770~
約1,160万円
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※[多数該当93,000円]
年収約370~
約770万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※[多数該当44,400円]
~年収約370万円 57,600円
※[多数該当44,400円]
住民税非課税者 35,400円
※[多数該当24,600円]

※過去12か月以内に3回以上高額療養の給付を受けた場合は、4回目の支給から多数該当となり、限度額の金額が変わります。

住民税非課税世帯の方へ

一部負担金の減額を受けることが出来ます。「減額認定証」を受付にご提示ください。

1) 食事療養費減額認定証

1食あたり

一般 460円
①住民税非課税世帯の方 210円
②①に該当し
入院日数が90日を越える方
160円
③①に該当し
所得が一定基準に満たない
70歳以上の方
100円

2) 高齢者医療 入院時一部負担金限度額適用・標準負担額減額認定証

高齢者医療入院時一部負担金

一般 57,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
低所得者Ⅱ 24,600円

※加入している健康保険によって申請先が異なります。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療 → 各市区町村の国民健康保険係
  • 協会けんぽ・組合健康保険・共済組合保険 → 全国健康保険協会・保険組合
  • 前期高齢者(国民健康保険)→ 各市区町村の国民健康保険係
  • 前期高齢者(協会けんぽ・組合健康保険・共済組合保険)→ 全国健康保険協会・保険組合

ご不明な点は、お気軽に相談室までお問い合わせください。

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