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精神科の入院について

こころの病とからだの病の入院治療

こころの病は、からだの病と同じように多くは、本人が不調を感じて治療の必要性を理解し入院しています。 しかし、こころの病はからだの病とは異なり、病の特性として病状によって時に患者さんが病気であることや治療の必要性を、十分に理解や判断ができなくなることがあります。

そのため治療をうけていただくにあたって、患者さんには不本意な入院や対応となることがあります。 このように精神科では人権に配慮が必要となることがあるため、精神保健福祉法という法律によって詳しく入院の要件や手続きが定められており、行政機関によって適切に処遇が行なわれているか定期的に訪問調査が行われます。

精神科の入院の種類

精神科の入院に5つの種類がありますが、ほとんどの入院はそのうちの2種類です。他の3種類は特別な場合で数少ない入院です。

通常の2種類の入院は、「任意入院」と「医療保護入院」です。

  • 任意入院」:患者様が入院治療の必要性を理解してご自分の意志でする入院。
  • 「医療保護入院」:患者様が病気であることや治療の必要性を十分に理解や判断できず、精神保健指定医の判断と家族等の同意によるもので患者様にとっては不本意となる入院。

入院治療は任意入院での治療が望ましく、実際には多くの方が任意入院であり、ご本人が不調を感じて治療の必要性を理解されて入院しています。

入院種類一覧

種類 内容
任意入院 患者様ご本人の同意に基づいて行なわれる入院です。ご自分の意思で入院し、ご自分の意思で退院が出来ます。
ただし、病状によっては72時間に限り精神保健指定医の判断により退院を制限する場合があります。
医療保護入院 患者様ご本人の同意がなくても精神保健指定医が診察の結果入院の必要性があると判断し、家族等が入院に同意した場合に行なわれる入院です。
応急入院 患者様ご本人または家族等の同意が得られない場合でも、精神保健指定医が診察の結果緊急の入院が必要と判断した場合に72時間を限度として行なわれる入院です
措置入院 自傷他害(自分で自分を傷つける、他人に危害を加える)の恐れがある場合で知事の診察命令による2名の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と判断した場合に知事の決定によって行なわれる入院です。
緊急措置入院 措置入院の手続きが取れず緊急を要する場合、72時間に限り1名の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と判断した場合に知事の決定によって行なわれる入院です。

行動の制限について

激しい興奮や幻覚妄想に影響される状態などでは、治療をおこなううえで隔離(部屋を施錠する)および身体拘束(身体を拘束する)が一時的に必要となることがあります。この治療に必要な処遇は精神保健福祉法によって精神科病棟では認められています。

医療保護入院では他に方法がないときに最小限の範囲でこのような処遇が行われることがあります。

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